世界の大思想16 モンテスキュー 法の精神

キーフレーズ

原注 ローマ 訳注 ローマ人 人民 国家 場合 フランス 君主政 フランク人 持っ 人々 モンテスキュー 君主 すべて 行なわ 市民 市民法 自由 元老院 国民 必要 共和国 ギリシャ 共和政 国王 政体 宗教 財産 自由人 人間 封地 イギリス 貴族 裁判 奴隷 多く 土地 あたえ 商業 裁判権 アテネ 権力 自己 一般的 征服 ヨーロッパ インド 精神 オランダ 結果 時代 スペイン 生活様式 同じ 習俗 ゲルマン人 奴隷制 第十 イタリヤ 原理 関係 非常 一つ 裁判官 考え 領主 アリストテレス シャルル 民主政 定め アジア ギリシャ人 大部分 持た 行なっ 執政者 そして 権利 持つ 自然的 慣行 行なう 勅令 利益 理由 相続 地方 一人 専制 規定 犯罪 貨幣 述べ

目次

第六章民主政において法はいか にして質素を維持すべき 第七章民主政の原理を助長する 他の方法 : ・ 第八章貴族政においては法は政 体の原理とどのように関 係すべぎか 第九章君主政において法はどの ようにしてその原理と関 係するか 第十章君主政における執行権の 敏速について 第十一章君主政体の卓越について : : : 芫 第十二章同じ題目のつづき 第十三章専制主義の観念 : ・ 第十四章法は専制政体の原理とい かに関係するか 第十五章同じ題目のつづき 第十六章権力の伝達について・ : . 五 . にヨ 第十七章贈物について・ : 第十八章主権者のあたえる賞与に 第十九章三政体の原理の新たな結 第六篇各種政体の原理の帰結 と民法、刑法の簡単さ、 裁判の形式および刑の 決定との関係 : 第一章各種政体における民法の 簡単さについて : 第二章各種政体における刑法の 簡単さについて : 第三章いかなる政体において、 またいかなる場合に法の 正確な文字にしたがって 裁判すべきか 第四章判決を下す方法について : : : 九三 第五章いかなる政体において主

第八章名誉はけっして専制国家 の原理ではないというこ と・ 第九章専制政体の原理について : : : 契 第十章制限政体と専制政体にお ける服従の差異・ : 第十一章以上すべてについての省 第四篇教育法は政体の原理と 関係せねばならぬ : 第一章教育法について : ・ 第二章君主政における教育につ 第三章専制政体における教育に 第四章古代および現代における 教育の効果の相違 : ・ 第五章共和政体における教育に 第六章ギリシャ人のいくつかの 制度について : 第七章いかなる場合にこれらの 奇異な制度は良好であり うるか : 第八章習俗に関する古代人の矛・ 盾の説明・ : 第五篇立法者の制定する法は 政体の原理と関連して いなければならぬこと : ・ : ・奢 第一章本篇の観念 第一一章政治国家における徳性と は何であるか : 第三章民主政において国家にた いする愛とは何であるか : : : 六 ^ 第四章平等と質素の愛はいかに して鼓吹されるか : 第五章いかにして法は民主政の 中に平等を打ちたてるか : : : 究

目次 原序・ : 第一部 : 第一篇法一般について : 第一章法と諸存在物との関係に 第二章自然法について : 第三章制定法について : 第二篇政体の本性に直接山来 する法について・ 第一章三種の政体の本性につい 第二章共和政体について、およ び民主政に関する法につ 第三章貴族政の性質に関する法 について : 第四章君主政体の本性との関係 における法について : 第五章専制国家の本性との関係 における法について : : 憙第三篇三政体の原理について 第一章政体の本性とその原理と の差異 : 第二章各種の政体の原理につい 第三章民主政の原理について : 第四章貴族政の原理について : 第五章徳性は君主政体の原理で はないこと : 第六章君主政体において徳性の かわりとなるものは何か : : : 丑 第七章君主政の原理について・ : ・ : 四六